2020-05-29 第201回国会 参議院 本会議 第20号
賭博罪等の犯罪を取り締まる検察の最高幹部である黒川氏が、普通の自衛隊員よりも処罰が軽くてよいとする理由をお示しください。 岡田副官房長官は、五月二十六日、外交防衛委員会で、内閣及び内閣官房は、この間、法務省による二十一日付けの調査結果及び検討結果の報告書を受け取っていない、しかし、それらの内容を総理は適宜報告を受けていたと答弁しました。
賭博罪等の犯罪を取り締まる検察の最高幹部である黒川氏が、普通の自衛隊員よりも処罰が軽くてよいとする理由をお示しください。 岡田副官房長官は、五月二十六日、外交防衛委員会で、内閣及び内閣官房は、この間、法務省による二十一日付けの調査結果及び検討結果の報告書を受け取っていない、しかし、それらの内容を総理は適宜報告を受けていたと答弁しました。
そして、その上で、IR事業及びカジノ事業を安定的に実施するためには、カジノ事業が賭博罪等に抵触しない合法な事業であることを明確にする、そして事業の安定的な運営に対する信頼と予見可能性を確保することが重要であるということから、このIR整備法第三十九条の後段の要件を満たすカジノ行為に限り、刑法第百八十五条及び第百八十六条の規定が適用されない旨を定めております。
カジノ事業者が行うカジノ行為に係る賭博罪等の違法性阻却についてお尋ねがありました。 IR推進法の附帯決議では、IR区域の整備の推進のために必要な措置を講ずるに当たり、目的の公益性等八つの観点から、刑法の賭博に関する法制との整合性が図られるよう十分な検討を行うこととされております。
カジノ行為に係る賭博罪等の違法性阻却に関する検討及び第三十九条の規定の趣旨についてお尋ねがありました。 IR推進法の附帯決議では、IR区域の整備の推進のために必要な措置を講ずるに当たり、目的の公益性等八つの観点から、刑法の賭博に関する法制との整合性が図られるよう、十分な検討を行うこととされております。
○政府参考人(辻裕教君) あくまで刑法上の概念について申し上げますけれども、いわゆるtoto、スポーツ振興投票券を販売する行為は、刑法で申しますと賭博ないし富くじに係る行為に該当し得ると考えられますけれども、スポーツ振興投票の実施等に関する法律にのっとって行われるものである限り、刑法第三十五条の法令行為として違法性が阻却され、賭博罪等は成立しないものと承知しております。
○石井国務大臣 先ほどから申し上げておりますとおり、仮に三十九条後段の規定がなかったとしても、IR整備法案に基づくカジノ行為は、基本的には、刑法第三十五条の法令による行為により違法性は阻却をされ、刑法の賭博罪等で罰せられることにはならないものと考えられます。
○石井国務大臣 IR整備法案の中で、刑法の賭博罪等を適用しないカジノ行為の範囲を明示するに当たりましては、カジノ行為の中核的要素である主体、それから場所及び行為、態様が厳格にIR整備法案に合致するものに限定をしております。そして、刑法の賭博に関する法制との整合性を図る上で検討すべき、目的の公益性等の八つの観点を十分に踏まえた諸制度に係る規定が適切に遵守されるものと考えております。
結論的に申し上げれば、委員御指摘のとおり、本法律案が刑法の賭博罪等に対して特別法に当たるという関係にございます。 少し具体的に申し上げますと、本法律案におけるカジノ行為というのは、偶然の事情により金銭の得喪を争うという要素を含みますので、刑法上の賭博罪等に当たり得る行為でございます。
まず形式の方でありますが、本法律案に基づいて行われるカジノ行為というのは刑法の賭博罪等に当たり得る行為ではありますが、本法律案の三十九条におきましては、免許を受けた認定設置運営事業者が本法律案の規定に従って行う場合のカジノ行為については刑法の賭博罪等の規定は適用しないという旨を規定しております。 したがいまして、このような行為については、賭博罪等は成立しないということになります。
このため、IR整備法案におきましては、法案の中で直接、IR整備法案第三十九条後段の要件を満たしたカジノ行為は刑法の賭博罪等が適用されないことを明記することといたしまして、IR整備法案により行われるカジノ事業は刑法の賭博罪等に抵触しない合法な事業であることを明確にしたものであります。
その上で、あくまで一般論で申し上げますと、金融商品取引法に規定されるデリバティブ取引に該当するFX取引につきましては、同法におきまして、当該取引の公正の確保等に係る規定が整備されておりまして、正当に行われる当該取引に係る行為について刑法の賭博罪等が成立するとの懸念を解消しているというふうに承知しているところでございます。
これを受けて、政府における本法律案の立案過程においては、附帯決議で示された諸点を踏まえて、その趣旨に沿った制度設計がなされ、本法律案の内容は、賭博に関する法制との整合性が保たれていると考えており、本法律案に従って行われるカジノ行為については、賭博罪等は成立しないものと承知しています。(拍手) 〔国務大臣加藤勝信君登壇〕
しかし、この常習賭博罪等の関係でいえば、がっちり、従来の公営ギャンブルと同じようにきちっと納付金を取って、そしてその納付金は、ギャンブル依存症はともかく、日本の観光振興とか、特に文化の面ではまだまだ整備が遅れているわけでございまして、伝統的な建築、建造物を改築し、そして保存する事業とか、あるいは文化を担う伝統芸能の人たち、あるいはオペラにしてもオーケストラにしても、様々な芸術分野の人は文部科学省からほとんどお
二十七年中の賭博罪等の検挙状況につきましては、検挙件数が二百二十五件、検挙人員は九百二十三人というふうになっております。
しかし、実施法が制定され、賭博罪等が設けられた趣旨に反しない制度が構築され、その範囲内で実施される場合には、カジノに係る行為についても刑法上違法とされない、すなわち法令による正当行為として違法性が阻却されると考えます。 御指摘の八つの事項は、実施法案の検討において、賭博罪等が設けられた趣旨に反しない制度を定めるために考慮すべき事項であると認識いたしております。
しかし、実施法が制定され、賭博罪等が設けられた趣旨に反しない制度が構築され、その範囲内で実施される場合には、カジノに係る行為についても刑法上違法とされない、すなわち法令による正当行為として違法性が阻却されると考えます。
カジノに係る行為については、一般論としては刑法の賭博罪等が成立し得るところです。しかし、実施法が制定され、賭博罪等が設けられた趣旨に反しない制度が構築され、その範囲内で実施される場合には、カジノに係る行為についても刑法上違法とされない、すなわち法令による正当行為として違法性が阻却されると考えられます。
一つは目的の公益性、二点目が運営主体の性格、三点目が収益の扱い、四点目が射幸性の程度、五点目に運営主体の廉潔性、六点目、その運営主体の公的管理監督、七点目に運営主体の財政的健全性、八点目に副次的弊害の防止、こういった点をしっかりと実施法の中で規定を設けていただいて、まさに賭博罪等が設けられた趣旨に反しない制度が構築されて、そして初めて、実施法に基づいて、刑法上違法でない、違法性が阻却をされるというふうに
そうした観点からいいますと、カジノに係る行為はいわゆる刑法の賭博罪とかに当たるわけでありますけれども、特別な立法、これは一年以内を目途に私どもが求めておりますいわゆる実施法案、これが制定されることによって、賭博罪等に設けられた趣旨に反しない制度が構築をされて、そして違法性が阻却をされるというふうに認識をいたしております。
ただ、刑法を所管する法務省の立場から申し上げますと、理論的には賭博罪等の罪の構成要件に該当する行為でありましても、法律に従って行われるものであれば、刑法三十五条による法令による行為として違法性が阻却されるということになっております。
そして、委員のアイデアとして、これにあわせてカジノを併設してつくっていこうということでございますが、お尋ねのように、カジノの導入が産業振興をもたらし得るとの議論があることは承知をしておりますが、一方で、カジノについては、刑法の賭博罪等が成立し得ることや、治安に悪影響を与えかねないことなどの問題点も指摘をされております。
私的差金決済取引は賭博罪等の構成要件に該当するものであり、これを野放しにすれば、さきのロコ・ロンドンまがい取引など、悪徳業者を野放しにしかねないという問題が出てきます。ですから、建て玉制限、値幅制限をし、また店頭で届け出業者として市民から出資させて、海外商品取引所で取引することは禁止すると。
しかし、私的差金決済取引というのは賭博罪等の構成要件に該当する行為ですから、やはり当業者をベースにしたリスクヘッジ機能など、プロ同士の取引のみに限定して、一般消費者が巻き込まれて被害を受ける事態はなくす。
○政府参考人(樋渡利秋君) 一般論として申し上げますと、刑法は国民生活上の安全を規律する基本法でありますから、例えば特定の地域において刑法の適用を一律に排除をするというようなことはできないと考えられますし、また、カジノの開設を認め、刑法上の賭博罪等の成立範囲を限定する法律が立案されます場合には、当該法律の目的が合理的なものであるか否か、当該法律により認められる行為により賭博罪を設けた趣旨に反することにならないかといったこと
具体的には、パチンコ営業を営もうとする者はあらかじめ公安委員会の許可を受けなければならず、公安委員会は、当該許可申請者が過去五年以内に賭博罪等を犯し、刑に処せられた者である場合、あるいは暴力的不法行為を行うおそれがあると認められる者など、一定の欠格事由に該当する場合は許可をしてはならないとされております。
刑法の賭博罪等の特例として法律に基づき実施されている競輪・オートレースは、これらの売上げを通じた全国的な社会還元を行うとともに、地方財政の健全化に寄与しており、高い社会的意義を有しているところであります。しかしながら、近年の景気低迷等により、競輪・オートレースの売上額は大きく減少し、施行者である地方自治体の事業収支も大幅に悪化しております。
刑法の賭博罪等の特例として法律に基づき実施されている競輪、オートレースは、これらの売り上げを通じた全国的な社会還元を行うとともに地方財政の健全化に寄与しており、高い社会的意義を有しているところであります。しかしながら、近年の景気低迷等により、競輪、オートレースの売上額は大きく減少し、施行者である地方自治体の事業収支も大幅に悪化しております。
また、率直に申し上げますと、賭博罪等のいわゆる被害者なき犯罪といいますか、自分自身がある利殖を目的として、ある程度の危険を覚悟でお金を出したような場合に、現在、この種の犯罪の非刑罰化、いわゆるディクリミナリゼーションというような傾向がだいぶ強いというような、刑法界の方向をも考慮に入れなければならないと思うのでございますけれども、とにもかくにも、どういうような面からどの程度にアプローチをすべきかということにつきまして